大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)687 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人田中泰岩の上告趣意は、原判決があつた後大赦があり且つ量刑不当である

というのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論小麦粉一二貫に対

する本件物価統制令違反の罪は基準日において同令に基く統制額がなお存続してい

る価額等に関する同令三三条の罪であるから、大赦にかゝらないこと論を俟たない。)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年四月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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